遺産相続

遺産相続・遺言についてお困りの方へ

相続に関するご相談

  • 遺言書を作成したいが、書き方が分からない。
  • 相続が発生したけど、何から始めれば良いか分からない。
  • 遺産をどう分けるか、兄弟と揉めている。
  • 相続放棄できる期限を過ぎてしまった!
相続に関するご相談

  • 遺言書を作成したいが、書き方が分からない。
  • 相続が発生したけど、何から始めれば良いか分からない。
  • 遺産をどう分けるか、兄弟と揉めている。
  • 相続放棄できる期限を過ぎてしまった!
相続問題でお悩みの方へ弁護士からメッセージ
相続問題でお悩みの方へ弁護士からメッセージ

大切な方がお亡くなりになった際には、その方が残した財産を残された方々で分け合う相続が発生します。
大切な方が残してくれた財産をめぐり争いが生じることがあります。そのような争いごとを避けるためには遺言書を作成することが効果的です。
また、いざ争いになった場合には、財産をどのような方法で取得するかが問題になり、複雑な計算をしなければならない場合もあります。
大切な方の相続で紛争事になりたくない、いざ紛争になってしまっているができるだけ早期に解決したいとお考えの方は、お気軽に山口大輔法律事務所までご相談ください。

遺産相続の基礎知識

遺産相続について弁護士に相談するメリット

メリット1 複雑難解な手続きを任せることができる

相続が発生すると、被相続人が亡くなってまだ間もないうちから家庭裁判所に足を運んだり、役所に行って必要書類を揃えたりするなど、様々な煩雑な手続きを行わなければなりません。
大切な方を亡くしたばかりのご家族にとって、これは大きな負担になるかと思いますので、弁護士に依頼して手続きを一任されることをおすすめします。

メリット2 相続手続きを円滑に進めることができる

遺産分割協議は、相続人全員で話し合い解決する必要がありますが、当事者同士での協議は解決に至りにくいことが多々あります。
相続後早い段階で、ご相談いただければ、遺産分割協議においても助言や交渉が可能となりますので、裁判所に申し立てる前に話し合いがまとまることも多いです。
遺産分割協議がまとまらずお困りの方は、山口大輔法律事務所の弁護士へご相談下さい。

メリット3 相続財産や相続人の調査を行うことができる

遺産分割協議を行うにあたっては、まず相続財産と相続人を調査によって明らかにし、予め確定しておくことが必要です。
これを怠ると、正式な遺産分割と認められず、その後の預貯金の引き出しや不動産の名義変更などを行うことができなくなる可能性があります。
相続財産や相続人の調査を当事者のみで行うことは非常に困難です。
遺産分割協議がスムーズに行えるよう、弁護士が依頼者を代理して相続財産と相続人を調査いたします。

遺産相続・遺言の相談の流れ

1.お問い合せ・ご予約

1.お問い合せ・ご予約まずはお電話、問い合わせフォームからのメール(24時間受付)にてご予約下さい。
お問い合わせの際には、お名前・電話番号・ご相談内容などをお知らせください。

2.ご相談

2.ご相談実際にお会いして、じっくりお悩みをお聞きします。
事前に相談したい内容をまとめておくとスムーズです。
法律相談だけで解決する場合もありますので、早期に法律相談を受けることをおすすめします。

3.ご依頼

3.ご依頼法律相談の結果、弁護士に依頼する場合には、委任契約を締結の上、弁護士が事件に着手し、解決に向けての活動を開始します。
委任契約締結に際しては、事前に具体的な弁護士費用をご説明いたします。
ご不明な点はご遠慮無くお尋ねください。

4.法律トラブル解決に向けて

4.法律トラブル解決に向けて事件着手後は進捗について都度ご報告し、ご依頼者様と十分に協議の上、事件解決に向け進めていきます。
ご依頼者様が抱えるお悩みやトラブル解決に向け、コミュニケーションを大切にしながら最後まで全力でサポート致します。

遺産相続・遺言の相談について良くある質問

被相続人に借金があったのですが、借金も相続しなくてはいけませんか?
相続人は3ヶ月位内に相続放棄の手続きを行う事ができます。
この期間を過ぎてしまうと相続することを認めたと判断されてしまうので注意しましょう。
延長申立することも可能ですが、必ず認められるとは限らないので、なるべく早めに手続きすることが大切です。
遺言書の作成はどのようにしたらいいでしょうか?
遺言書には大きく分けて、自筆証書遺言と公正証書遺言があります。
自筆証書遺言では、全文を自書しなければならない等、法律で定められた要件(民法968条)を満たさなければ無効となる危険性が高いですし、紛失・改ざんの恐れもあります。
したがって、そのような事態を防止するため、公正証書遺言を作成することをお勧めします。
相続すると抵当権も引き継ぐことになりますか?
不動産に付いている抵当権は、相続によって消滅することはありません。
したがって、相続により抵当権付きの不動産を相続した場合は、抵当権も引き継がれます。
借金を完済したとしても、抵当権が登記簿から自動的に消えるわけではありません。
相続人が抵当権を抹消する手続きを行わない限り、抵当権は消えません。