事業承継

事業承継の円滑な進め方

事業承継に関するご相談

  • 会社を取引先に売却したい。
  • 適当な後継者が見つからない。
  • 事業承継対策はいつから始めたらいいのか。
  • 事業承継の方法がよく分からない。
事業承継に関するご相談

  • 会社を取引先に売却したい。
  • 適当な後継者が見つからない。
  • 事業承継対策はいつから始めたらいいのか。
  • 事業承継の方法がよく分からない。
事業承継についてお悩みの方へ弁護士からメッセージ
事業承継についてお悩みの方へ弁護士からメッセージ

事業者の方々が大切に育て、発展させてきた事業が後継者がいないことにより、より発展できる機会を失ってしまうことが生じております。
このことは企業が利益を出せないということが生じるばかりでなく、会津全体の経済が発展しない要因となっております。
地元の皆様が大切に育て発展させてきた事業を、事業承継の手法で更に発展させませんか?

事業承継の準備に「早すぎる」ということは決してありません。
事業承継を成功させるためには、早期段階から着手し、長期的な視野で、計画的に 準備を進めていくことが大切です。
山口大輔法律事務所では、それぞれの会社に適した最善の解決策をご提案いたします。

事業承継に関する基礎知識

事業承継について弁護士に相談するメリット

メリット1 事業承継の時間が短縮できる

事業承継は、株式の譲渡や後継者の育成などを含めるため、数年間~十数年という年月を要します。
経営者の高齢化が進んでいる会社は、早期の段階から事業承継に取り組む必要があります。
弁護士が事業承継に携わることで法律問題をスムーズに解決することができ、早期に事業承継を完了させることができます。

メリット2 自社の問題点・方向性が定まる

事業承継は時間のかかる手続きになりますが、同時にどのように進めていくべきかは会社によって異なります。
弁護士に依頼することでどのような方向性で手続きを進めればいいのか、自社の抱える問題点を加味した上で、方向性を明らかにするアドバイスを致します。

メリット3 株式相続に関する問題も解決できる

株式会社を後継者に引き継ぐ場合、自社株を多く保有しておく必要があり、経営者から後継者に対して株式を生前贈与や遺言で相続させる形式がとられます。
しかし、場合によっては自社株の移転は旧経営者の相続人の遺留分を侵害する恐れがあり、侵害が認められた場合には、事業承継ができない可能性があります。
このような事態が発生しないように、弁護士は適切な法的手段を講じることができます。

事業承継の相談の流れ

1.お問い合せ・ご予約

1.お問い合せ・ご予約まずはお電話、問い合わせフォームからのメール(24時間受付)にてご予約下さい。
お問い合わせの際には、お名前・電話番号・ご相談内容などをお知らせください。

2.ご相談

2.ご相談実際にお会いして、じっくりお悩みをお聞きします。
事前に相談したい内容をまとめておくとスムーズです。
法律相談だけで解決する場合もありますので、早期に法律相談を受けることをおすすめします。

3.ご依頼

3.ご依頼法律相談の結果、弁護士に依頼する場合には、委任契約を締結の上、弁護士が事件に着手し、解決に向けての活動を開始します。
委任契約締結に際しては、事前に具体的な弁護士費用をご説明いたします。
ご不明な点はご遠慮無くお尋ねください。

4.法律トラブル解決に向けて

4.法律トラブル解決に向けて事件着手後は進捗について都度ご報告し、ご依頼者様と十分に協議の上、事件解決に向け進めていきます。
ご依頼者様が抱えるお悩みやトラブル解決に向け、コミュニケーションを大切にしながら最後まで全力でサポート致します。

事業承継に関する相談について良くある質問

事業承継とは、具体的に何をすることですか?
会社の事業・役職、これまで経営者として築いてきた土台を、次の世代の人に引き継ぐことです。
また、引き継ぐだけではなく、引き継いだ結果、社内での軋轢や揉め事が起こらないように、社内を整備しておくことも含みます。
事業承継と相続は同じことですか?
事業承継は、事業を引き継ぐことを指します。
相続は、その会社の株式という財産を、通常は子供たちに引き継ぐことを指します。
ただし、例えば次期後継者である長男に、現経営者が保有する自社株式を生前贈与しようとする場合など、事業承継と相続は切り離すことができません。
後継者がいない(後継者が決まっていません)が、相談できますか?
もちろんご対応可能です。
親族に後継者がいない場合には、親族外承継などを検討し、親族外にも後継者がいない場合には、M&A等の検討をご提案します。