財産分与について
離婚する場合、婚姻期間中に作った財産を分割することになります。
このように言葉にするのは簡単ですが、相手の財産をすべて把握していないことはおこりえることであり、確認できる財産から他の財産を推測し調査する作業も必要になります。
また、分割の方法についても現物で分けるのか金銭化するのかといった問題も生じます。
財産分与の財産発見分割の方法の確認にはご依頼者様からの情報提供が必要不可欠です。
山口大輔法律事務所はご相談者様ご依頼者の皆様の声に耳を傾け、ともに解決を目指します。
離婚に伴う財産関係について少しでも不安がある方は早期に山口大輔法律事務所にご相談ください。