コンテンツへスキップ
法律相談全般について
- 弁護士に法律相談をしたいのですが、予約は必要ですか?
- 法律相談をご希望の方は、必ずご予約くださいますようお願いしております。
お気軽にお電話またはご相談専用フォームからご予約ください。
- 急いでいるのですが、すぐに法律相談をお願いできますか?
- 当日のご予約や、予約なしの来訪には対応致しかねますので、希望日の3日前までには相談予約をお申込みください。
緊急の場合は、お電話にて直接お問い合わせください。
- 電話やメールで法律相談はできますか?
- 当事務所では直接お会いする面談形式のみとなっております。
電話やメールでご連絡をする場合は事務員が担当いたしますので、何卒ご理解ください。
- 弁護士にはどんなことを相談できますか?
- 交通事故・離婚問題・遺産相続・債務整理などの一般民事事件や、企業を対象とした顧問契約、事業承継、会社設立、従業員との労働トラブルなど広く対応しております。些細なお悩みでもお気軽にご相談ください。
- ホームページに載っていないような法律トラブルでも相談できますか?
- 会津若松市の山口大輔法律事務所では、幅広い分野の業務を取り扱っております。
どのようなお悩みでも、まずはお話をお伺いし、適切に解決するためのアドバイスをいたします。お気軽にご相談ください。
- 法律相談にお伺いする時、何か持っていくものはありますか?
- 案件にもよりますが、一般的には証拠物(関係書類、手紙、契約書など)の写しと印鑑が必要です。ご相談にお越しいただく前に、何が必要かお聞き下さればお答えいたします。
- 得意な事件や専門にしている法律問題はありますか?
- 山口大輔法律事務所では、企業法務案件について株主の経営権奪取紛争、役員の責任追及、事業譲渡契約、労務管理のための就業規則作成など幅広い知識を積んで参りました。
経営者の高齢化が一つの問題となっている会津地区において、皆様のお役に立てるように尽力いたしますので、お気軽にご相談ください。
- 妻や子どもなど、家族といっしょに相談に伺っても大丈夫でしょうか?
- もちろん大丈夫です。
キッズスペースはございませんのでご了承ください。
また、相談内容はご家族の方にも秘密です。ご本人様のご了解がない限り、ご相談はご依頼者様と弁護士のみとなります。
- 秘密は守っていただけるでしょうか?また、法律事務所に依頼していることを知られたくないのですが。
- ご依頼者の相談内容や秘密は、ご本人様の了解がなければ、誰にも話したり洩らすことはありません。ご家族に対してもお話することはありません。
ご相談内容が刑事事件に関わることでも、警察に連絡したりすることは一切ありません。
- 法律事務所には駐車場はありますか?
- 専用の駐車場はございません。
お手数ですがお近くのコインパーキングをご利用ください。
当事務所のビルの裏手に「フレンドパーク」がございます。
法律相談全般について
- 弁護士にトラブル解決を依頼した場合の費用はどのくらいかかりますか?
- ある一定の基準は設けておりますが、実際にはお悩みの内容によって弁護士費用は大きく変わります。
まずはお話をお聞きしてから、きちんと具体的な金額を提示するように心がけております。
弁護士費用について詳しくはこちら。
- 弁護士費用を支払う金銭的な余裕がない場合、どうすればいいですか。
- 山口大輔法律事務所では、責任をもって誠心誠意ご相談者様の対応をいたしますので、適正な弁護士費用が必要と考えています。また、ご依頼いただいた皆様、それぞれに対して公平であるべきだと考えています。
事案によっては、ご予算内での弁護活動を提案いたしますので、お気軽にご相談ください。
- 費用の分割払いやクレジットカードでの支払いはできますか?
- 弁護士費用はすべて分割可能です。お気軽にご相談ください。
ただし、現在クレジットカードはご利用できません。相談料につきましては現金または振り込みでお願いしています。
その他、お支払い方法やお支払い日については、お尋ねください。
- 弁護士費用はいつ支払えばいいのですか。
- 「着手金」は契約時、「報酬金」は終了時にお支払い頂きますようお願いいたします。
- 依頼にあたり、見積もりをお願いすることはできますか?
- ご相談後であれば、着手金についての見積もりや報酬についての見積もりは可能です。
ご相談前の見積もりについては、お断りさせていただいておりますが、任意整理事案のようにご相談前でも見積もりできるものはありますので、山口大輔法律事務所へ一度ご連絡ください。
事件やトラブル解決を依頼する場合について
- 弁護士に依頼した場合、何度も事務所に行く必要がありますか。
- 裁判を行う場合、有効な主張や立証を行う必要があり、そのためには、依頼者の方から事情を十分に聴く必要があります。したがって、打ち合わせのために事務所に来ていただくこともあります。頻度は事案に応じて千差万別ですので一概には言えません。
- 裁判をする場合、自分で書面を書いたり、証拠を集めたりする必要はありますか。
- 書面は弁護士が書きますので、依頼者の方が書くことはほとんどありません。ただ、稀にご本人に陳述書等を書いていただく場合があります。
証拠については、弁護士よりも依頼者ご本人が持っているものですので、どのような証拠が必要かを弁護士が検討し、依頼者の方にご準備いただきます。もっとも、ご本人が持っていない証拠で弁護士が集めたほうが便宜なもの(たとえば住民票や戸籍、登記簿謄本、弁護士会照会により各団体から取り寄せる資料等)については、弁護士が取り寄せます。
- 裁判を依頼した場合、解決するまでにどれくらいの期間がかかりますか。
- 一概には言えませんが、早くて半年、多くは1年から3年、長い場合はそれ以上かかる場合もあります。事件の種類によって異なり、また裁判以外の手続きが必要な場合もありますので、個別にご相談ください。
- 法律トラブルの解決を依頼すれば必ず引き受けてもらえるのですか。
- ご希望があればできるだけ引き受けるよう努めています。
ただし、一定の場合にはお引き受けできない場合もあります。たとえば、他の事件の依頼者と利害関係が生じる場合や、依頼者の方との信頼関係の構築が難しい場合、反社会的な依頼などです。