離婚で請求できる慰謝料 平穏な結婚生活を壊す原因を作った相手方に対しては慰謝料を請求することができます。 もっとも、相手方が行った行為により慰謝料が発生するものなのかどうか、どれくらいの金額が請求できるかは事案により様々です。 山口大輔大輔法律事務所では経緯を丁寧にお聞きし慰謝料が発生する事案なのかまた発生したとしてどれくらいの金額が請求できるのかをアドバイスいたします。 早期のご相談が安心への近道となりますので、ぜひ山口大輔法律事務所にご相談ください。 離婚問題の基礎知識 親権 婚姻費用・養育費 慰謝料 財産分与